2020-11-18 第203回国会 衆議院 文部科学委員会 第3号
日本国において支払う所得税につきましては、当該非居住者の居住地国におきまして、税額控除などを通じまして所要の調整が行われることが一般的ではあると考えられます。 ただしながら、こうした国際的な二重課税調整に係る制度は各国においてさまざまでございまして、居住地の国においてどのような調整が行われるかにつきまして確定的にお答えすることは困難な状況でございます。
日本国において支払う所得税につきましては、当該非居住者の居住地国におきまして、税額控除などを通じまして所要の調整が行われることが一般的ではあると考えられます。 ただしながら、こうした国際的な二重課税調整に係る制度は各国においてさまざまでございまして、居住地の国においてどのような調整が行われるかにつきまして確定的にお答えすることは困難な状況でございます。
国外転出時特例につきましては、日本の居住者が巨額の含み益を有する株式等を保有したまま国外に転出してキャピタルゲイン非課税国において売却することなどによる課税逃れ防止のための措置でございまして、国外転出時点の含み益を国外転出前の居住地国で課税することにつきましては、主要国の多くが足並みをそろえているところでございまして、適切な措置であると考えているところでございます。
ただし、外国人観光客などに関しては、その居住地国と日本が租税条約を締結している場合には、その租税条約の規定いかんにより、日本で課税されるか否かが判断されることとなります。
ただし、その非居住者の居住地国と日本が租税条約を締結している場合には、その租税条約の規定いかんにより、日本で課税されるか否かが判断されることとなります。
ありましたこの制度自体は、株式のキャピタルゲインにつきましては、売却等により実現した時点で納税者が居住する国において課税することが原則でございまして、これを利用して、巨額の含み益を有する株式を保有したまま国外転出をし、キャピタルゲイン非課税国において売却をするということにより課税逃れを行うことが可能となっておりまして、こういった課税逃れを防止する観点から、主要国の多くが国外転出時の含み益を国外転出前の居住地国
○岸田国務大臣 委員御指摘のように、OECDモデルに準拠した租税条約については、源泉地国による課税権を制限し、そして居住地国で課税を行う、これを原則としています。
まず、租税条約の意義についてですが、この租税条約の意義については、国境を越えた経済活動によって生じる二重課税を排除するためには、あらかじめ租税条約において、一方の締約国の居住者、個人、法人等が他方の締約国で所得を得た場合の課税方法を規定し、居住地国と源泉地国の課税権を調整しておく必要がある。
先生今御指摘になられました、OECDの共通報告基準、CRS基準でございますけれども、これは、税務当局間におきます非居住者に係る金融口座情報の自動的情報交換に関する国際的な報告基準でございまして、具体的には、各国税の当局が、それぞれ、自国の金融機関から非居住者の口座情報に関する報告を受けて、当該非居住者の各居住地国の税務当局に対し、年一回まとめて提供する際の共通の報告基準を指すものでございます。
こうした検討の背景には、事業活動から生じた利得、これについては実際に事業活動が行われる源泉地国の課税権を認める、一方、投資所得については居住地国において課税するという原則を採用することによって、二重課税もあるいは二重非課税も生じさせずに適切に課税権を配分する、こういった理念が存在すると考えられます。
「企業の進出先で課税拡大」という見出しで、これまでの国際課税ルールは企業や個人が実際に利益を上げた国、源泉地国での課税を抑え、本社などがある居住地国で広く課税することを認める方向で進んできた、企業の進出を促し、資本の流れや人的交流を加速する狙いだったと。ふと気付くと、二つの問題が出てきたと。一つは源泉地国にも居住地国にも税金が落ちない二重非課税の問題。
○国務大臣(岸田文雄君) 委員御指摘のように様々な議論があることは承知しておりますが、政府としましては、先ほど申し上げました事業活動から生じた利得、これについては源泉地課税権を認める、投資所得については居住地国において課税する、二重課税も二重非課税も生じさせず適切に課税権を配分する、こうした考え方に基づいて対応を考えていきたいと考えます。
また、二重課税を居住地国において除去することや、条約に適合しない二重課税が生じた場合の相互協議について規定されております。これらによって二重課税の回避が図られるわけでございます。 具体的にどの程度の二重課税が生じていて、今回の条約の締結によってどの程度それらが回避されるかを、金額で現時点で定量的にお示しするのは、各企業の経営の御判断がそれぞれございます。
なお、居住地国と源泉地国両方において課税がなされる場合においては、居住地国においてこのような二重課税を回避するための調整がなされております。 我が国がこれまでに締結した全ての租税条約において同様の事業利得に関する規定を設けております。今後も、租税条約を締結するに当たっては、同様の規定を設けるよう交渉していく考えでございます。
こうした中で、課税逃れを防止する観点から、主要国の多くが、国外転出時点の含み益を国外転出前の居住地国で課税することができるように今なってきているわけでございます。 こうした中で、今回の改正においては、適正な課税の確保を図る観点から、財産債務調書を導入することとなってございます。
こうした課税逃れを防止する観点から、主要国の多くが、国外転出時点の含み益を国外転出前の居住地国で課税するというようなことになってきております。
格差是正という観点でつくられた税制かどうかは別として、今回、居住地国を移転する場合のキャピタルゲイン課税回避を防ぐ制度改正が創設されております。これは、キャピタルゲインを、海外移転により課税逃れすることを防ぐ税制として大変意義があると思います。
このため、ある国、A国に居住している人がB国で得た所得は、もともと住んでいたA国、居住地国、及びB国、所得の源泉地国の双方から課税されることになる。 こうした二重課税というものを排除するためには、あらかじめ租税条約において、一方の締約国の居住者、個人や法人等が他方の締約国で所得を得た場合の課税方法等を規定しておくことが大変重要である。
これまでは、最初言いましたように、源泉地国課税を抑えて居住地国で広く課税するということが国際ルールだったけれども、それでいいのかという見直しが、今のBEPSの話もありました。麻生大臣も、この間、これも財政金融委員会で答弁されていますが、G20で議論をすると、税金を払わないで社会資本をやたらに使っている人たちが俺たちの国にもいる、こういう議論になったと。
これまでの国際課税ルールは、企業や個人が実際に利益を上げた国、源泉地国での課税を抑え、本社などがある居住地国で広く課税することを認める方向で進んできた。企業の進出を促し、資本の流れや人的交流を加速する狙いだった。まさにこれが租税条約であります。その上で、こう言われています。ふと気付くと、二つの問題が出てきた。一つは、源泉地国にも居住地国にも税金が落ちない二重非課税の問題。
それを簡単に、このハーグ条約ということで、まあ原則としては元の居住地国に戻さなきゃならぬわけですけれども、戻っているわけなんですけれども、割り切れるということ、簡単に割り切っていいのかどうかということ、見解の相違であるということで割り切っていいのか、私は少し考える余地がまだあるのかなということを思うんですけれども、岸田大臣の御見解を伺いたいと思います。担当局長でも結構ですよ。
他方で、国際人権法上認められた児童に関する人権に反する形で子が常居住地国に返還されてしまうことはあってはなりません。子の監護権をどちらの親に帰属させればよいかという意味での子の福祉を考慮することは本条約を逸脱するものではないと考えますが、子の人権という観点から子の福祉を最優先して返還の是非を判断しなければならないことは当然です。
○山口副大臣 今、種々御指摘をいただきましたが、もう御案内のとおりで、恒久的施設という話でありますが、これを持たない外国法人の事業所得については、外国法人の居住地国で課税すべきものというふうなことになっておりまして、所得の源泉地国として日本は課税をしないというふうなことにはなっておるわけでありますが、お話しのように、グローバル化した経済環境のもとでのこうした外国企業に対する国際的な課税ルールのあり方
先ほどの、同質の御質問の回答を繰り返すことで恐縮でございますが、これらの協定におきましては、退職年金につきまして、課税権を居住地国に配分することによりまして、例えば我が国の退職年金を受給する者が相手国に移住した場合に、退職年金について我が国の源泉地国課税が免除され、退職年金受給者につきまして人的交流の誘因となる効果を持っていると考えられます。
これらの協定の課税権の配分の規定につきましては、我が国の退職年金を受給する者が相手方に移住した場合に、退職年金について我が国の源泉地国課税を免除されたり、または相手方の学生が我が国に留学した場合に、相手方から送金される手当について我が国の居住地国課税を免除されたりすることによって、一定の種類の個人について人的交流の誘因となる効果があると考えております。
グローバルに活躍する日本の多国籍企業の税負担は、一方では使用料の源泉地国課税が一〇%の限度税率で、他方では居住地国課税が大企業優遇課税となっております。日本の多国籍企業の実効税率は四〇・六九%ですが、引当金を含む様々な優遇税制、それから試験研究費税額控除、それから外国税額控除、それから受取配当の益金不算入などで、実際は一〇%以上下がっているという試算もあるわけですね。
しかし、日本の多国籍企業に対する居住地国課税の実態は、大企業優遇税制となっており、グローバルに活動する多国籍企業に対する税負担の軽減は問題があります。したがって、この租税条約は賛成しかねることを表明をいたしまして、討論を終わります。
一方で、日本の多国籍企業に対するいわゆる居住地国課税の実態というのは、大企業優遇税制となっております。グローバルに活動する日本の多国籍企業に対する税負担の過度の軽減というのは、私は問題があるということを思います。したがって、日本・クウェート租税条約は賛成できないと申し上げたいと思います。
租税条約では、所得の類型ごと、不動産所得、事業利得などに居住地国課税と源泉地国課税のルールを定めまして、二重課税の発生を抑制しております。
なぜ、できるだけ居住地国に課税を集約して、源泉地国課税を縮減、制約していくのか。その理由について端的に説明をお願いしたいと思います。
各国では、一般に、居住地国の課税、それから源泉地国の課税ということの二つを、双方組み合わせた税制を採用しているところでございます。
他方、本来ならば、近年、増大する多国籍企業などの投資所得に対して、源泉地国と居住地国の双方の課税ベースが拡大するのが筋ですが、本条約においては、二〇〇三年改定の日米租税条約に準拠し、改定前の源泉地国の源泉徴収税率と比べて五%から一五%もの減税となっています。